2010年8月4日水曜日

会則

学校法人水城高等学校硬式野球部OB会会則
 


(名称)


第1条 本会は学校法人水城高等学校(以下水城高校という)硬式野球部OB会と称する。(以下この会則において「OB会」という。)


(事務所)


第2条 OB会事務局はひたちなか市外野(会長宅)に置く。


(目的)


第3条 OB会は、水城高校野球部の強化及び振興を図り、かつ部員生徒の資質の向上を豊かにする。そのために水城高校、後援会、父母会等、関係団体と連帯を密にし、甲子園出場を期し全国制覇を成し遂げるため必要な事業を行い、併せて会員相互の親睦と地域文化の向上発展に寄与することを目的とする。


(事業)


第4条 OB会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。


①水城高校硬式野球部の維持運営に関し、必要な協力支援を行う。


②施設、設備の整備に関し、必要な協力支援を行う。


③寄付金等の募集に関し、必要な協力支援を行う。


④OB会会員の親睦事業。


⑤その他、目的達成のために必要な事業。


(会員)


第5条 OB会の会員は下記の者をもって構成する。


①本会の趣旨に賛同する個人及び法人等。


②水城高校硬式野球部OB及びその父兄。


③水城高校同窓会。


(役員の構成)


第6条 OB会には次の役員を置く。


①顧問 野球部監督、部長、又は野球部関係の職員。


②会長 1名


③副会長 2名


④監事 1名


⑤会計 2名


⑥期長 1名


⑦監査 2名


(役員の職務)


第7条 役員の職務は下記のとおりとする。


①会長は、OB会を代表とし、会務を総括する。


②副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指示する者が会長の職務を代行する。副会長のうち1名はOB会の会計業務を担当する。


③監事は、OB会運営全般に参画する。


④会計は、副会長(会計担当)の指示を受け、OB会の会計業務を担当する。


⑤期長は、会長等からの指示事項について連絡する。


⑥監査は、OB会の会計を監査し、総会において報告する。


(役員の選出及び任期)


第8条 前条に定める役員の選出方法は次のとおりとする。


①会長 任期ごとに総会において互選とする。


②副会長 会長が嘱託する。


③監事 会長が嘱託する。


④会計 会長が嘱託する。


⑤期長 各学年において互選とする。


⑥監査 会長からの互選とする。


⑦役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、期長については適用しない。


(会議)


第9条 OB会の会議は、総会及び臨時総会とする。


①総会は毎年1回開催する。


②臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は、会員現在数の3分の1以上から会議の目的を示して総会の招集の請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。


③会議の議長は、会長もしくは会長の指名する者がこれに充てる。


(会議の定足数等)


第10条 会議は、役員または会員現在数の3分の1以上の出席者がなければ、その議事を開き議決することはできない。ただし書面をもってあらかじめ意思を表示した場合は出席者とみなすものとする。


①会議は出席役員または出席会員の過半数の同意により決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。


(総会に付議すべき事項)


第11条 総会において、決議又は承認を得る事項は次のとおりとする。


①収支予算及び決算


②事業計画及び報告


③役員の選任及び承認


④会則の制定・改正及び変更


⑤その他会長が必要と認めた事項


(会計年度)


第12条 OB会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日とする。但し、初年度については平成20年6月22日より翌年4月30日とする。


(年会費)


第13条 年会費については、次のとおりとする。


①個人会員は、年額3,000円とする。


②法人会員は、年額3,000円とする。


(会計)


第14条 OB会の経費は、会員の年会費及び寄付金等の収入をこれに充てる。


①会員の年会費及び寄付金等の納入については会計役員へ直接納付又は下記に示す口座に振り込むものとする。


金融機関名 筑波銀行


支店名 勝田支店(店番111)


口座番号 (普)621771


口座名義人 水城高校硬式野球部OB会 代表 益子徳


金融機関名 郵貯銀行


口座番号 00130-7-374419


口座名義 学校法人水城高等学校硬式野球部OB会


②年会費の納入期限については毎年度6月末までとする。


(慶弔)


第15条 会員に対する慶弔は、次の基準に従って行うものとする。


①会員の死亡は、香料10,000円、更に花輪を供え代表が会葬する。遠方の会員については、弔電、花輪を供えるものとする。


②上記各条により難き場合は、別に協議決定するものとする。


 


附則 この会則は、平成20年6月21日から施行する。


    平成22年6月5日第15条追加


    平成23年2月20日第2条変更


     平成23年6月19日第9条変更、第14条追加



0 件のコメント:

コメントを投稿